《 答弁者・保健福祉部長 》 |
《市内巡回バスの運行状況について》
はじめに、福祉タクシーの廃止に伴うコースの一部修正や、
バス停の増減についてでございますが、福祉タクシーは県道
結城・野田線の
路線バスが廃止され、江川地区の高齢者などの足の確保として
昭和63年7月1日から運行を開始されまして、市役所から七五三場までを
平日で2往復、日曜日で1往復をしております。
平成16年の巡回バス運行開始により、一部路線が重複して運行されている
関係で慎重に検討した結果、廃止することと致しております。
福祉タクシーについては、平成17年12月の定例議会で、巡回バスとの
両立は非常に難しいため、今後検討していくことや、また、平成18年2月の
全員協議会におきまして、平成18年9月末をもって廃止する旨、
ご報告しておるところでございます。
廃止につきましては、7月1日号と、9月1日号の2回、お知らせ版にて
市民の皆さんに周知する予定でございます。
今回、巡回バスの改正にあたりまして、福祉タクシーの運行廃止を念頭におき、
見直しを致しました。そこで、江川・山川地区の巡回バスが平日週1回しか
運行されておりませんでしたので、江川B・山川Bルートにつきましては2回、
江川A、山川Aルートについては3回に増便いたしました。
とくに江川Aルートは、週3日運行のうち、早朝便を2回に増やし、
利便性の向上に努めております。
つづきまして、幹線道路の交差点そばへのバス停設置についてでございますが、
幹線道路は、交通量も多く、横断することは大変危険でございます。
特に高齢者には、交差点など信号機のある付近にバス停があれば
便利でございますが、しかし、幹線道路はさきほど申し上げましたように、
交通量が多く、交差点付近に停車し乗降することは、かえって危険を伴うことが
多く、また、交通の妨害にもなることから、特に安全性を重視し、
バスの停留所の設置個所は交差点付近を避けまして、乗降者が安全で安心に
利用できる個所に設置をしております。
つぎに、幹線道路のバス停の両側設置についてでございますが、
今回の改正により、北部・小田林・絹川ルートにおきましては、ほとんど、
乗車する側に停留所を移動いたしました。同じルートを上下運行しております
江川、山川コースにおいては両側に停留所の設置されている個所は
2箇所しかございません。
幹線道路では、停車をしてあまり交通に影響しない個所や、停留所の
設置個所の土地の状況、また、安全の個所を考慮して設置しておりまして、
その多くは、上り方面の乗車が多い個所に設置しております。
幹線道路に全停留所の両側におくことの検討も必要ではございますが、
まず、現在の設置個所で上り方面に設置していない数箇所について、
移動が可能かどうかの状況の調査を行い、対応してまいりたいと考えている
ところでございます。
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《 答弁者・都市建設部長 》 |
《公達地域の住環境整備について》
はじめに、今後の整備見通しについてでございますが、
第1回目の質問にお答えいたしましたとおり、現在の道路状況につきましては、
路床、路盤の経年劣化によりまして、道路状況の悪いところもございますので、
早急に舗装、補修をしなければならないと考えているところでございます。
しかしながら、市財政も非常に厳しいところとなっておりますので、
財政事情との調和を図りながら、合併浄化槽の設置状況を斟酌し、
地元自治会とも協議しながら、年次計画の中で進めていきたいと
考えているところでございます。
次に、雨水排水整備事業が完了し、宅地化が進むのでは、とのことですが、
今後の環境整備につきましては、公達地区におきまして、
街づくり委員会が設置されているとお伺いをしております。
この、街づくり委員会、さらには地元自治会と協議をしながらよりよい環境、
よりよい街づくりを進めて行きたいと考えておりますので、ご理解と、
ご協力を宜しくお願いいたします。
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《 答弁者・教育長 》 |
《特別支援教育の拡充について》
本市では、介助員を通称「学校生活サポーター」と呼んでおりますが、
はじめに、介助員の今後の配置人員と勤務時間の拡充見通しについて
お答えいたします。
障害を持つ子が、普通学級に入級するケースが年々増加する傾向にあり、
その渉外の種類や程度も多岐にわたっています。子供によっては教室内外での
一対一の対応が不可欠のケースが多く、介助員への期待と必要性は、
益々多くなってきております。
この事業につきましては、大変厳しい財政状況の中、教育施策の目玉として
今年度初めて予算化されたものであります。
まだ、2ヶ月を過ぎたばかりですので、なおいっそう、学校現場や保護者の
反応等の把握に努めるとともに、今しばらくは、状況を見守ってまいりたいと
思っております。
また、本市では2名の生徒指導相談員や、1名のスクールカウンセラー、
3名の英語指導助手、他、他市に先駆けて2名のスクールソーシャルワーカー、
16名のTT非常勤講師、6名の学校司書、さらに、今回の介助員3名の採用など
職員の定数削減に努める中で、年毎に教育関係の採用者を増やしてきております。
このため、財政的な問題もありますので、介助員の需要に十分こたえることは
厳しい状況ではございますが、教育委員会といたしましては、
精一杯努力していきたいと考えております。
次に、TT非常勤講師と、介助員の取り扱い要綱についてお答えいたします。
本市の要綱は、TT非常勤講師等取扱要綱として制定しており、
介助員につきましても、この要綱の中で一緒に定めております。
TT非常勤講師は、本来、教員免許と、専門的な知識を持ち、教科指導を
主な仕事とする補助教員であります。しかし、特別支援教育を進める上で、
大変厳しい状況にある学校現場の実態から、TT非常勤講師の一部を
特別支援教育に充てざるを得ない状況にあります。
したがいまして、特別支援教育にあたるこれらの補助教員につきましても、
TT非常勤講師の取扱いをしているところでございます。
学校生活における、児童生徒の介助にもっぱら従事するものを、
学校生活サポーターと位置づけておりますが、障害を持つ子のなかには、
単なる介助だけにとどまらず、教育的な支援が必要なケースも
でてきておりますので、要綱を別に定めなくても、特に問題はないと考えております。
なお、仮に勤務時間を改正する際には、現在の要綱でも十分対応が
可能な内容となっております。
今後は、介助員を、単に学校生活における身の回りの介助にとどまらず、
障害に対する専門的な知識に基づく支援のあり方が必要になっており、
介助員の確保そのものが難しくなることが十分予測されると考えており、
特別支援に当たる教師の加配や、介助員の加配については、
都市教育長協議会などを通して県や国へ要望しておるところでございますが、
いまだ実現に至っておりません。
こうしたことから、本市では経験のあるTT非常勤講師を特別支援教育に
あてることも視野に入れながら、支援を必要とする児童生徒に応じた
介助員を採用し、特別支援教育に対応していかなければならないと
考えております。
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