議案 第102号 |
茨城県市町村総合事務組合を組織する |
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地方公共団体の数の減少について |
平成17年8月1目から同年10月11目までの間に効力を生じた下記の | |||||||||||||||||||||
市町村の廃置分合に伴い,市町村の合併の特例に関する法葎(昭和40年 | |||||||||||||||||||||
法律第6号)附則第2条第2項の規定により,なおその効力を有するとされる | |||||||||||||||||||||
同法第9条の3第1項の規定に基づき従前の例により事務を行うこととしていた | |||||||||||||||||||||
茨城県市町村総合事務組合にっいて、地方自治法(昭和22年法律第67号) | |||||||||||||||||||||
第286条第1項の規定に基づき同組合を組織する地方公共団体の数を減少する。 | |||||||||||||||||||||
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議案書の全文掲載は省略