議案 第65号 |
結城市立幼稚園保育料及び入園料徴収条例の 一部を改正する条例について |
別表を次のように改める | |||||||||
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(施行期日) | |||||||||
1 | この条例は,平成18年4月1日から施行する。 | ||||||||
(保育料に関する特例措置) |
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2 | 保育料は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、 | ||||||||
この条例により改正後の結城市立幼稚園保育料及び入園料徴収条例の | |||||||||
一部を改正する条例第2条別表の規定にかかわらず、 | |||||||||
園児1人につき年額96,000円とする。 | |||||||||
特例措置については、議会からの「段階的値上げをすべき」との
付帯意見を受けての修正
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