議案 第64号 |
結城市医療福祉費支給に関する条例の 一部を改正する条例について |
※ 改正の要旨
(1) | 茨城県医療福祉対策要綱の改正に伴う改正 |
ア | 外来自己負担金を1回500円・月2回まで から 1回600円・月2回までに |
改正 | |
イ | 入院の自己負担金として1日300円・月3,000円として新設 |
ウ | 入院時の食事代(食事療養費標準負担額)が自己負担 |
(重度身障者については、平成19年3月まで1/2補助とする) | |
(2) | 結城市独自の、妊産婦及び乳幼児の助成事業の改正 |
ア | 市で負担してきた乳産婦及び乳幼児の外来自己負担金 |
(1回500円・月2回限度)の助成を廃止 | |
イ | 妊産婦及び乳幼児の所得制限を廃止し、誰もが医療福祉制度を |
受けられるように改正 |
以下は議案書の文書をそのまま掲載
第1条中「及び3歳児」を削る。 | |
第2条第2号中「3歳未満の者を」を「出生の目から6歳に達する目以後の | |
最初の3月31日までの間にある者(第5号に掲げる者を除く。)を」に改め, | |
同号ア中「1歳未満の者」をr出生の日から1歳に達する目の属する月の | |
末目までの間にある者」に改め,同号イ中「1歳以上3歳未満の者(重度心身 | |
障害者等に掲げる者を除く。)」を「ア以外の者」に改め,同条第5号エを削り, | |
同号ウ中「更生相談所」を「知的障害者更生相談所」に改め,同号ウを同号エとし, | |
同号イ中「第15条」をr第12条」に,r更生の援助と必要な保護」を「更生援護」に, | |
「更生相談所」をr知的障害者更生相談所」に改め,同号イをウとし, | |
同号アの次に次のように加える。 | |
イ | 手帳の交付を受けた者で,その障害の程度が省令別表の3級に該当し, |
かつ障害名が心臓,腎臓,呼吸器,ぼうこう若しくは直腸,小腸又は | |
ヒト免疫不全ウイルスの免疫の機能障害とされる者。 | |
第2条第5号に次のように加える。 |
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オ | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 |
(昭和50年政令第207号)別表第1に該当する特別児童扶養手当の | |
支給対象となった児童 | |
カ | 国民年金施行令(昭和34年政令第184号)別表1級に該当する |
障害年金等受給権者 | |
第4条第1項中「規定による医療に関する給付」の次に「(入院時食事療養費を |
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除く。以下同じ。)」を加え,「又は標準負担額減額に関する特例の適用を受ける |
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こととなる場合」を削り,同条第2項中「3歳児及び」を削り,「で入院及び |
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その療養に伴う世話その他の看護に係る医療以外のものを受けた場合並びに」を |
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「において医療を受けた場合及び」に,「という。)に」を「という。)による」に改め, |
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「,前項の規定により支給する額」の次に「(以下「支給額」という。)」を加え, |
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「1目につき500円(1日の対象者が負担する額が500円に満たない場合は, |
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当該満たない額)を控除するものとする。この場合において,同一の月に同一の |
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保険医療機関等及び指定訪問看護事業者において2回医療等を受けたときは, |
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その月のその後の期間内に当該医療機関等及び指定訪問看護事業者に |
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係るものについては控除しない」をr次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ |
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当該各号に定める額を控除する」に改め,同項に次の各号を加える。 |
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(1) | 入院以外の医療及び指定訪問看護を受けた場合1日につき600円 |
(1日の支給額が600円に満たない場合にあっては,その満たない額とし, | |
同一月に同一の保険医療機関等又は指定訪間看護事業者において | |
2回を限度とする。) | |
(2) | 入院の医療を受けた場合1目につき300円(1目の支給額が300円に |
満たない場合にあっては,その満たない額とし,同一月に同一の | |
保険医療機関等において3,000円を限度とする。) | |
第4条第5項を次のように改める。 |
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5 | 第1項の医療に要する費用の額は,健康保険に関する法令の規定による |
療養の給付,特定療養費,療養費,訪問看護療養費,家族療養費及び | |
家族訪問看護療養費(健康保険に関する法令の規定による入院時食事 | |
療養費を除く。)の対象となる医療に要する費用の額(65歳以上の重度 | |
心身障害者等にあつては,老人保健法の規定による入院時食事療養費を | |
除いた医療,特定療養費,医療費及び老人訪問看護療養費の対象となる | |
医療に要する費用の額)とする。ただし,現に要した費用の額を | |
超えることはできない。 | |
第4条中第6項を削り,第7項を第6項とし,第8項中「及び3歳児」を削り, |
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「で医一療を受けた場合又は指定訪問看護事業者に指定訪問看護若しくは」を |
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「において医療を受けた場合,若しくは指定訪問看護事業者による指定訪問看護 |
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又は」に改め,同項を同条第7項とし,同条中第9項を第8項とし,同条第10項中 |
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「,妊産婦及び3歳児」を「,妊産婦」に,「,第8項」を「,第7項」に改め, |
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同項を同条第9項とする。 |
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第4条の2を削る。 |
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第5条第1項を次のように改める。 |
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(1) | 母子家庭の母子及び父子家庭の父子にあつては,対象者としての |
申請をした日(以下r届出目」という。)又は7月1目現在において, | |
そのいずれかの者の前年の所得(届出目の属する月が1月から6月までの | |
者にあっては,前々年の所得とする。以下同じ。)が扶養親族等の有無 | |
及び数に応じて,7月1目(前々年の所得にあっては,前年の7月1日) | |
現在における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和・60年法律 | |
第34号)附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる | |
同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号) | |
第66条第3項に基づき,国民年金法等の一部を改正する法律の施行に | |
伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。 | |
以下「経過措置政令」という。)第46条第4項に定める額以上であるとき, | |
又はその扶養義務者で主として当該母子家庭の母子及び父子家庭の | |
父子の生計を維持する者の前年の所得が1,000万円以上であるとき。 | |
(2) | 重度心身障害者等にあっては,届出日又は7月1日現在において, |
その者若しくはその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが, | |
事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。) | |
又は重度心身障害者等の扶養義務者で主としてその者の生計を | |
維持する者の前年の所得が1,000万円以上であるとき。 | |
第5条第2項中「商品先物取引」を「先物取引」に改め,「雑所得等の金額」の |
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次に,「(同法附則第35条の4の2第7項において準用する同条第1項の規定の |
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適用がある場合は,その適用後の金額)」を,「,児童手当法施行令」の次に |
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「(昭和46年政令第281号)」を加え,「(昭和34年政令第184号)」を削る。 |
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付 則 |
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1 | この条例は,平成17年11月1日から施行する。 |
2 | この条例の適用年月日前の診療に係る医療福祉費支給については, |
なお従前の例による。 | |
3 | 平成17年11月1目から平成19年3月31目までの間に給付を受けた |
重度心身障害者等に係る入院時食事療養費については,改正後の | |
条例第4条第1項の規定に関わらず,標準負担額の二分の一の額を | |
医療福祉費として支給するものとする | |