決議 第4号 |
地方議会制度の充実強化に関する意見書 |
上記について、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣
地方議会制度の充実強化に関する意見書 |
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平成5年の衆参両議院における地方分権推進決議以降,地方分権一括法の施行や 市町村合併に伴う地方自治にかかる地勢図の変化など.地方議会を取り巻く環境は, 近時大きく変化してきている。 また,今日,三位一体の改革などが進められる中で,税財政面での自己決定権が強まれば, それに伴い議会の執行機関に対する監視機能を強化し,自ら住民のための政策を発信して いかなければならないのは必然である。 このような中,二元代表制の下での地方議会の役割は一層その重要性を増していることから, 住民自治の代表機関である議会の機能の更なる充実と,その買性化を図ることが 強く求められている。一方,各議会においては,自らの議会改革等を積極的に行っている ところであるが,これらの環境に対応した議会の機能を十分発揮するためには, 解決すべき様々な制度的課題がある。 こうした課題は,現行の地方自治法が制定後60年経過し,「議会と首長との関係」等に かかわる状況が変化しているにもかかわらず.ほとんど見直されておらず,議会にかかる 制度が実態にそぐわなくなっていることから,議会制度全般にわたる見直しが急務である。 21世紀における地方自治制度を考えるとき,住民自治の合議体である「議会」が 自主性・自立性を発揮してはじめて「地方自治の本旨」は実現するものであり,時代の趨勢に 対応した議会改革なくして地方分権改革は完緒しないと考える。 よって国におかれては,現在,第28次地方制度調査会において「議会のあり方」を 審議項目として取り上げ,活発な審議が行われているところであるが,地方議会制度の 規制緩和・弾力化はもとより, ①議長に議会招集権を付与すること ②委員会にも議案提出権を認めること ③議会に附属機関の設置を可能とすること など,地方議会の機能強化及びその活性化のため,抜本的な制度改正が図られるよう 強く求める。
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