決議 第3号 |
地方六団体改革案の早期実現に関する意見書 |
上記について、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 内閣官房長官
郵政民営化・経済財政政策担当大臣 総務大臣 財務大臣
地方六団体改革案の早期実現に関する意見書 |
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地方六団体は,「基本方針2004」に基づく政府からの要請により,咋年8月に, 地方分権の理念に沿った三位一体の改革を実現すべく,地方六団体の総意として, その改革案を小泉内閣総理大臣に提出したところである。 しかしながら,昨年11月の「三位一体の改革について」の政府・与党合意の税源移譲案は. その移譲額を平成16年度分を含め、概ね3兆円とし,その約8割を明示したものの, 残りの約2割については,平成17年中に検討を行い,結論を得るとし,多くの課題が 先送りをされ,真の地方分権改革とは言えない状況にある。 よって,政府においては,平成5年の衆・参両院による地方分権推進に関する全会一致の 国会決議をはじめ,地方分権一括法の施行といった国民の意思を改めて確認し, 真の「三位一体の改革」の実現を図るため.残された課題等について,地方六団体の提案を 十分踏まえ.改革案の実現を強く求めるものである。
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