2005.6.9 ~ 2005.6.21 平成17年 結城市議会 第2回 定例会
議案 第56号
筑酉広域市町村圏事務組合規約の変更について
筑西広域市町村圏事務組合規約(昭和51年県地指令第665号)の
一部を次のとおり変更する。
第3条の表を次のように改める。
共同処理する事務
市町村
1
広域市町村圏振興計画の策定及び事業の実施
並びに連絡調整に関すること。
2
筑西ふるさと市町村鰯計画の策定及び当該計画に
基づく次に掲げる事業の実施に関すること。
(1)
広域観光事業
(2)
広域健康づくり・スポーツ活動に関する事業
(3)
広域地域イペント脇催事業
(4)
広域文化専業
(5)
広域的な人材活用・育成事業
3
消防に関すること(消防団に関する事務及び
消防水利の設置に関する事務を除く。)。
4
小児救急医療に関すること。
5
病院郡輪番制に関すること。
6
廃棄物の処理及ぴ滴掃に関する法律(昭和45年
法律第137号。以下「法」という。)に規定する
一般廃棄物(し尿を除く。)の処分に関すること。
7
法に規定する一般廃棄物(し尿を除く。)の収集、
運搬及び処分の許可に関すること。
8
きぬ聖苑に関すること。
9
老人福祉センターに関すること。
10
老人休養本一ムに関すること。
11
筑西遊湯館に関すること。
12
地域職業訓練センターに関すること。
13
県西総合公園に関するこ
結城市
筑西市
岩瀬町
真壁町
大和町
14
法に規定する、し尿の処分に関すること。
15
法に規定する、し尿の収集及び運搬の許可に
関すること。
16
浄化槽法(昭和58年法律第43号)に蜆定する
浄化槽清掃業の許可に関すること。
結城市
筑西市
(平成17年3月27日現在の
下館市、
関城町、
及び
明野町の
区域に限る)
真壁町
第4条中「大字」を削る。
附 則
この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。
※ 要旨
第3号については、病院郡輪番制度が国県の補助事業から、
事務組合単独事業となるため、共同処理項目に追加。
第4条については事務所の住所から「大字」を削除。
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