議案 第55号 |
結城市下水道条例の一部を改正する 条例について |
結城市下水道条例(昭和53年結城市条例第6号)の一部を
次の通り改正する。
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付 則 | ||||||||||||||||||||||||||||
(施行期間) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | この条例は、平成17年10月1月(以下「施行日」という)から | |||||||||||||||||||||||||||
施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(使用料に関する経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | この条例による改正後の結城市下水道条例の規定に係わらず、 | |||||||||||||||||||||||||||
施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から | ||||||||||||||||||||||||||||
平成17年10月31日までの間に使用料の支払いを受ける | ||||||||||||||||||||||||||||
権利の確定されるものに係る使用料については、 | ||||||||||||||||||||||||||||
なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||
※ | 不足分を一般会計から補っているが、年々一般会計からの | |||||||||||||||||||||||||||
繰入額が増加していることから、下水道事業審議会に答申し | ||||||||||||||||||||||||||||
値上げとなった。 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般会計からの繰り入れは、下水道完備地域以外の住民に | ||||||||||||||||||||||||||||
不均衡になるため | ||||||||||||||||||||||||||||