議案 第48号 |
地方自治法施行例第167条の17の規定に 基づき長期継続契約を締結することができる 契約を定める条例 |
地方自治法施行例(昭和22年政令第16号)第167条の17の条例で
定める契約は、次の通りとする。
(1) | 物品を借り入れる契約であって、商慣習上複数年にわたり |
締結することが一般的であるもの | |
(2) | 役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から役務の提供を |
受ける必要がある業務に係るもの | |
付 則 | この条例は、公布の日から施行する。 |
※ | 長期継続契約を締結できる範囲が拡大されたことに伴う条例改正 |