報告 第1号 |
地方自治法第179号第1項の規定に基づく 専決処分について |
別記のとおり専決処分したので、地方自治法(昭和22年法律第67号) | |
第179条第3項の規定に基づき報告する。 | |
原案承認されたい。 | |
結城市税条例(昭和57年結城市条例第16号)の一部を次のように訂正する。 | |
第60条第2項中「土地登記簿若しくは」をr登記簿又は」に改め、「又は建物登記簿」を |
|
|
|
第79条第1項中「不動産登記法(明治32年法律第24号)第80条第1項若しくは 第3項,第81条第1項若しくは第3項,第81条の8,第93条第1項若しくは 第3項、第93条の5第1項若しくは第3項若しくは第93条の11」を 「不動産登記法(平成16年法律第123号)第36条,第37条第1項若しくは第2項, 第42条,第47条第1項,第51条第1項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分 である旨の登記がある建物の場合に係る部分を除く。).第2項若しくは第3項若しくは 第57条」に改める。 |
|
付則 | |
※ 改正要旨 不軸産登紀法の施行に伴う閲係法律の盤備等に関する法衛が公布されたことに伴い, 市税条例の一部を改正するもの |