議案 第43号 |
茨城県市町村総合事務組合規約の一部を 改正する規約について |
市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第9条の3第1項の | |
規定に基づき従前の例により事務を行うこととしていたる。 | |
茨城県市長村総合事務組合の規約について、 | |
地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、 | |
平成16年10月16日から平成17年3月28日までの間に効力を生じた組合を | |
組織する市町村の合併等に係る改正を別紙のとおり行うものとする。 | |
第1条 | 茨城県市町村総合事務組合規約(昭和50年地指令第614号)の |
一部を次のように改正する。 | |
第4条第3号イ中「第36条の3第1項」の次に「及ぴ第2項」を加え, | |
「消防に協力援助」を「消防作業に従事した者又は救急業務に協力」に | |
改め,同号オ中「第84条第1項」の次に「(原子力災害対策特別措置法 | |
(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて | |
適用される場合を含む。)」を加える。 | |
別表第2第5区の項中r多賀郡十王町」を削る。 | |
第2条 | 茨城県市町村総合事務組合規約の一部を次のように改正する。 |
第4条ただし書中『別表第1」を「別表」に改める。 | |
第6条第1項中「28人」を「16人」に改め,同項第2号中「3人」を | |
「2人」に改め,同項第3号中「13人」を「4人」に改め、同項第4号中 | |
「4人」を「2人」に改め,同条第2項中「.別表第2に定める選挙区ごとに, | |
その選挙区に応ずる定数により」を削る。 | |
第10条の見出しを「(組合長.副組合長等)」に改め,同条第1項中 | |
「3人及び収入役」を「1人」に改め,同条第2項中「助役」の次に | |
「及び収入役」を加える。 | |
別表第1を別表とする。 | |
別表第2を削る。 | |
附 則 | |
この規約は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に | |
定める日から施行する。 | |
(1) | 第1条 茨城県知事の許可のあった日 |
(2) | 第2条 平成17年7月1日 |
※ 要旨 平成16年10月16日から平成17年3月28日までの間に生じた 市町村のの合併に伴い組合規約の一部改正を行なうもの。 組合の執行機関の組織,議員定数及ぴ選出方法等に係る故正を 行なうもの。 |