議案 第40号 |
結城市公民館の設置及び管理に関する条例の 一部を改正する条例について |
結城市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和36年結城市条例第19号)の |
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一部を次のように改正する。 |
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第2条第1項を次のように改める。 | |
第2条結城市公民館は,結城市大字結城196番地の1に設置する。 | |
付 則 | |
この条例は.交付の平成17年4月1日から施行する。 | |
※ 要旨 平成16年5月に,ゆうき図書館が閉館し結城市立公民館図書分室は、 他の施設への転用として活用するため,平成17年3月31日を持って 図書分室の業務終了に伴う条例改正。 |