議案 第37号 |
結城市子育て支援センターの設置及び管理に 関する条例 |
( 趣 旨 ) |
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第1条 | この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の |
規定に基づき、緒城市子育て支援センター(以下「支援センター」という。) | |
の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 | |
( 名称及ぴ位置 ) |
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第2条 |
支援センターの名称及び位置は,次のとおりとする。 |
(1) | 名称 結城市子育て支援センター |
(2) | 位置 結城巾大字結城7467番地の5 |
( 開館日等 ) | |
第3条 |
支援センターの開館日及ぴ開館時間は.次のとおりとする。 |
(1) | 開館日次に該当する日を除くすべての日 |
ア | 土曜日及び日曜日 |
イ | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 |
ウ | 12月29日から翌年1月3日までの日 |
(2) | 開館時問午前8時30分から午後5時まで |
2 | 市長は、前項の規定にかかわらず,特別の理由があると認めるときは, |
開館日及び開館時間を変更することができる。 | |
( 職員の配置 ) | |
第4条 |
支援センターにセンター長その他必要な職員を置くものとする。 |
( 支援センターの責務 ) | |
第5条 |
支援センターは,子育て家庭の求めるものを的確に調査し. |
把握するとともに,これを事業の内容に取り込まなけれぱならない。 | |
2 | 支援センターは、事業を実施するうえで.最も有効かつ効率的な |
広報活動に努めなければならない。 | |
( 利用の制限 ) | |
第6条 |
市長は.次の各弓のいずれかに該当すると認めたときは.支援センター |
利用の制限又は退館を命ずることができる。 | |
(1) | 公の秩序を乱し,著しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれがあるとき。 |
(2) | その利用により事業運営に支障が生じるとき.又はそのおそれが |
あるとき。 | |
(3) | 施設持しくは付属設備を破損し.又は滅失するおそれがあるとき。 |
(4) | 支援センターの目的に反した利用をするおそれがあるとき。 |
(5) | その他,支援センターの管理上支障があると認めたとき。 |
( 委 任 ) | |
第7条 |
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は, |
規則で定める。 | |
付 則 | |
この条例は.平成17年4月1日から施行する。 | |
※ 要旨 乳幼児を育てる母槻雑の育児不安や負担感,孤立感に対する 祉会的支援を行うために子育て支援センターを設置するにあたって 制定するもの。 |