議案 第36号 |
結城市すこやか子育て奨励金支給条例の一部を 改正する条例について |
締城市すこやか子育て奨励金支給条例(平成6年結城市条例第23号)の |
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一部を次のように改正する。 | |
第3条を次のように改める。 | |
(奨励金の額等) | |
第3条 | 奨励金は.結城市金券により、次のとおり支給するものとする。 |
(1) | 第三子 5万円 |
(2) | 第四子以上 7万5千円 |
付 則 | |
1 | この条例は.平成17年4月1日から施行する。 |
(経過措置) | |
2 | この条例施行の際,現に旧条例第4条第1項の規定による申請を |
している者は,なお従前の例による額を支給するものとする。 | |
※ 改正要旨 児童手当法の改正に伴い,これまで、小学校に入学する前までの児童に 支給していた児童手当制度が.小学校第3学年終了肺まで,3ヵ年延長 されたことにより.保捜者の子育てにかかる経済的負抑が帷減された ことで.支給額を引き下げるもの |