議案 第35号 |
結城市母子家庭等児童学資金支給条例の 一部を改正する条例 |
結城市母子家庭等児童学資金支給条例(昭和57年結城市条例第16号)の |
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一部を次のように改正する。 | |
第1条中「児童に対し」を「児童を養育している者に対し」に改める。 | |
第3条を次のように改める。 | |
(支給要件) | |
第3条 | 学資金は、結城市内に住所を有し,支給当該年度の8月1口現在に |
おいて.次の各号のいずれかに該当する者に支給する。 | |
(1) | 児童を扶養する母又は父 |
(2) | 両親がともにない場合は,児童と生計を一にし現にこれを |
養育している者 | |
2 | 前項の規定にかかわらず,受給資格者(前項に該当する者)又は |
受給資格者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める | |
扶養義務者で,その受給資格者と生計を同じくする者の, | |
前年の所得が別に規則で定める額以上であるときは支給しない。 | |
第6条を次のように改める。 | |
(学資金の額) | |
第6条 | 学資金の額は,年額10,000円とする。ただし,2人目以降の |
児童があるときは,1人につき3,000円を加算する。 | |
第7条を削る。 | |
第8条中「各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め,同条を | |
第7条とする。 | |
第9条を削り,第10条から第13条までを2条ずつ繰り上げる。 | |
付 則 | |
この条例は.平成17年4月1日から施行する。 | |
※ 改正要旨 支給対象者、または、支給対象者が生計を共にする者の前年の 収入を考慮に入れ支給を決定するように改正。 (改正前は、児童を扶養する父または母、両親がいない場合は、 児童と生計を共にし、扶養しているものに支給) 支給額を児童1人あたり月額2,000円から、年額10,000円に変更 さらに、児童が1人増えるごとに年額に3,000円を追加。 |