議案 第32号 |
結城市地域福祉基金条例の一部を改正する 条例について |
第6条を第7条とし、第5条を第6条とし、第4条の次に次の1条を加える。 | |
( 処 分 ) |
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第5条 |
市長は、この基金の目的の事業に充てるため、基金の全部又は一部を |
処分し、一般会計歳入歳出予算の計上して処理することが出来る。 | |
付 則 | |
この条例は.公布の日から施行する。 | |
※ 改正要旨 昨今の経済情勢下では運用収益のみで事業の継続が困難であるため、 元本を処分し、財源に充てることにより基金の目的を達成できるように するための改正。 |