議案 第29号 |
結城市職員の旅費に関する条例の一部を 改正する条例について |
結城氏職員の旅費に関する条例(昭和33年結城市条例第1号)の | |
一部を次のように改正する。 | |
付則第5号を次のように改める | |
5 |
日当については、第6条第6項及び第16条の規定にかかわらず |
当分の間支給しない。 | |
付則 | |
この条例は,平成17年4月1日から施行する。 | |
※ 改正要旨 行政改革の一環としての経費の節減を図るため、片道25km以上の地域に 旅行した場合に2,000円を支給している旅費日当を当分の間廃止するもの |