議案 第28号 |
結城市情報公開・個人情報保護審査会条例の 一部を改正する条例について |
結城市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成11年結城市条例第29号)の | |
一部を次のように改正する。 | |
第2条第1号中「不服申立」を「不服中立て」に改め,同条中第2号から 第4号までを削り、同条第5号中「第8条の2第3項」を「第9条第4項」 に,「通信回線による個人情報提傑の一時停止等」を「個人情報の 保護を図るための必要な措置」に改め、同号を同条第2号とし, 同条第6号中第21条第2項」を「第39条」に,「不服申立」を 「不服申立て」に改め,同号を同条第3号とし,同条第7号を 同条第4号とし,同条第8号を同条第5号とする。 |
|
第3条第2項中「再任」を「,再任」に改める。 | |
第4条第2項中「会務」を「.会務」に改める。 | |
第5条第3項中「議長」を「.議長」に改める。 | |
第9条中「この条例」の次に「に定めるもののほか.審査会」を加え, 同条の次に次の1条を加える。 |
|
(罰則) | |
第10条 | 第7条の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は |
50万円以下の罰金に処する。 | |
付則 | |
この条例は,平成17年4月1日から施行する。 | |
※ 改正要旨 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が、平成17年4月1日から 施行されることに伴い、結城市の個人情報保護条例の全部改正を実施するもの ・罰則規定の追加 ・文言の精査 |