決議第7号
上記について、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 提出先 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 内閣官房長官 郵政民営化・経済財政政策担当大臣 総務大臣 財務大臣
平成17年度地方交付税所要総額確保に関する意見書
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成16年12月21日 結城市議会
戻る