議案第47号 |
結城市行政手続等における情報通信の技術の 利用に関する条例について |
結城市行政手続等における情報通信の技術に関する条例 | |
(目的) | |
第1条 | この条例は,市の機関に係る申請,届出その他の手続等に関し,電子惰報処理 組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことが できるようにするための共通する事項を定めることにより,市民の利便性の向上を 図るとともに,行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。 |
(定義) | |
第2条 | この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定める ところによる。 |
(1) | 条例等条例,議会等の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」と いう。)第120条の会議規則及び法第130条第3項の規則をいう。),執行機関 の規則その他の規程(法第15条第1項の規則及び法第138条の4第2項の 規則その他の規程をいう。以下同じ。)及び企業管理規程(坤方公営企業法 (昭和27年法律第292号)第10条の企業管理規程をいう。以下同じ。)並びに 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県 条例第44号)及び茨城県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する 条例(平成11年茨城県条例第73号)により市が処理することとされた事務について 規定する茨城県の条例及び茨城県の執行機関の規則をいう。 |
(2) | 市の機関議会,執行機関,これらに置かれる機関若しくはこれらの管理に属する 機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは条例の規定上独立に権限を 行使することを認められたものをいう。 |
(3) | 書面等書面,書類,文書,謄本,抄本,正本,副本,複本その他文字,図形等人 の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。 |
(4) | 署名等署名,記名,自署,連署,押印その他氏名又は名称を書面等に記載する ことをいう。 |
(5) | 電磁的記録電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが できない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供される ものをいう。 |
(6) | 申請等申請,届出その他の条例等の規定に基づき市の機関に対して行われる 通知をいう。 |
(7) | 処分通知等処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の 通知その他の条例等の規定に基づき市の機関が行う通知(不特定の者に対して 行うものを除く。)をいう。 |
(8) | 縦覧等条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録に記録されている 事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。 |
(9) | 作成等条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録を作成し 又は保存することをいう。 |
(10) | 手続等申請等,処分通知等,縦覧等又は作成等をいう。 |
(電子情報処理組織による申請等) | |
第3条 | 市の機関は,申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により 書面等により行うこととしているものについては,当該条例等の規定にかかわらず, 規則等で定めるところにより,電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子 計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る 電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して 行わせることができる。 |
2 | 前項の規定により行われた申請等については,当該申請等を書面等により 行うものとして規定した申請等に関する条例等の規定に規定する書面等により 行われたものとみなして,当該申請等に関する条例等の規定を適用する。 |
3 | 第1項の規定により行われた申請等は,同項の市の機関の使用に係る 電子計算機に備えられたファイルヘの記録がされた時に当該市の機関に 到達したものとみなす。 |
4 | 第1項の場合において,市の機関は,当該申請等に関する他の条例等の規定により 署名等をすることとしているものについては,当該条例等の規定にかかわらず, 氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって当該署名 等に代えさせることができる。 |
(電子情報処理組織による処分通知等) | |
第4条 | 市の機関は,処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定に より書面等により行うこととしているものについては,当該条例等の規定に かかわらず,規則等で定めるところにより,電子情報処理組織(市の機関の使用に 係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信 回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。 |
2 | 前項の規定により行われた処分通知等については,当該処分通知等を書面等に より行うものとして規定した処分通知等に関する条例等の規定に規定する書面等に より行われたものとみなして,当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。 |
3 | 第1項の規定により行われた処分通知等は,同項の処分通知等を受ける者の 使用に係る電子計算機に備えられたファイルヘの記録がされた時に当該処分 通知等を受ける者に到達したものとみなす。 |
4 | 第1項の場合において,市の機関は,当該処分通知等に関する他の条例等の 規定により署名等をすることとしているものについては,当該条例等の規定に かかわらず,氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものを もって当該署名等に代えることができる。 |
(電磁的記録による縦覧等) | |
第5条 | 市の機関は,縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等に より行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については,当該条例等の 規定にかかわらず,規則等で定めるところにより,替面等の縦覧等に代えて 当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した 書類の縦覧等を行うことができる。 |
2 | 前項の規定により行われた縦覧等については,当該縦覧等を書面等により 行うものとして規定した縦覧等に関する条例等の規定に規定する書面等により 行われたものとみなして,当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。 |
(電磁的記録による作成等) | |
第6条 | 市の機関は,作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定により 書面等により行うこととしているものについては,当該条例等の規定にかかわらず, 規則等で定めるところにより,書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的 記録の作成等を行うことができる。 |
2 | 前項の規定により行われた作成等については,当該作成等を書面等により 行うものとして規定した作成等に関する条例等の規定に規定する書面等により 行われたものとみなして,当該作成等に関する条例等の規定を適用する。 |
3 | 第1項の場合において,市の機関は,当該作成等に関する他の条例等の規定により 署名等をすることとしているものにっいては,当該条例等の規定にかかわらず, 氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって当該署名 等に代えることができる。 |
(手続等に係る情報システムの整備等) | |
第7条 | 市は,市の機関に係る手続等における情報通信の壷術の利用の推進を図るため, 情報システムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
2 | 市は,前項の措置を講ずるに当たっては,情報通信の技術め利用における安全性 及び信頼性を確保するよう努めなければならない。 |
3 | 市は,市の機関に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進に 当たっては,当該手続等の簡素化又は合理化を図るよう努めなければならない。 |
(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表) | |
第8条 | 市長は,少なくとも毎年度1回,市の機関が電子情報処理組織を使用して行わせ 又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による 情報通信の技術の利用に関する状況について,インターネットの利用その他の 方法により公表するものとする。 |
(規則等) | |
第9条 | この条例における規則等は,執行機関(監査委員を除く。)に係る手続等にあっては 当該執行機関の規則その他の規程,その他の機関に係る手続等にあっては 当該機関の規程とする。 |
(付則) | |
1 | この条例は,平成16年7月12日から施行する。 |
(結城市行政手続条例の一部改正) | |
2 | 結城市行政手続条例(平成12年結城市条例第4号)の一部を次のように改正する。 |
第8条第1項ただし書中「添付書類」の次に「その他の申請の内容」を加える。 | |
第33条第3項第2号中「含む。」」の次に「又は電磁的記録(電子的方式,磁気的 方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる 記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を加える。 |
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※ 概要 | |
行政手続において、従来の紙による手続きに加えてオンラインによる | |
手続きを可能にするための法整備が目的 |