議案第46号 |
結城市職員の特殊勤務手当に関する条例の 一部を改正する条例について |
結城市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年結城市条例第9号)の | |
一部を次のように改正する。 | |
第2条第17号中「教育」を「教育等」に改める |
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第16条の4の見出し中「教育」を「教育等」に改める |
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第16条の4第1項を次のように改める。 |
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第16条の4幼児教育等手当は,次の各号に掲げる職員に対して支給する。 |
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(1) | 幼稚園において幼児教育に従事した教諭 |
(2) | 小学校又は中学校における不登校等の児童又は生徒の教育に |
関する相談,指導等に従事した職員 | |
付則 | この条例は,平成16年7月1日から施行する。 |
※ 概要 | |
今回の改正は、小中学校の不登校児の相談や生徒の教育に従事する | |
スクールソーシャルワーカーの勤務の特殊性を考慮して、特殊勤務手当を | |
支給するための条例改正。 |