議案第38号 |
結城市民文化センターの設置及び管理に関する 条例の一部を改正する条例について |
結城市民文化センターの設置及び管理に関する条例
(平成2年結城市条例第20号)の一部を次のように改正する。
第5条第3号申「集団的に」を「暴力団員による不当な行為の防止等に
関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団
その他集団的に」 に, 「暴力的行為」を「暴力的不法行為」に改める。
付則
この条例は、平成16年4月1日より施行する。
※
暴力団等による公共施設を利用した資金獲得活動等を排除するための改正