議案第36号 |
結城市公共施設の暴力団等排除に関する 条例について |
(目的) |
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第1条 |
一この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)の趣旨に基づき、市民生活の安定と福祉の 増進のため、杜会公共の利益に反することとなる暴力団等への 公共施設の利用に関し,使用を制限することを目的とする。 |
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(使用の制限) |
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第2条 |
市長又は管理者は、公共施設の使用について別に定めるものを 除くほか、暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を 行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められる ときは、その使用を許可しない。 |
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2 |
市長又は管理者は、既に公共施設の使用を許可している場合に おいても、暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を 行うおそれがある組織及びその構成負の利益になると認められる ときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用を中止することができる。 この場合において、使用者に損審が生じることがあっても、市長又は 管理者は、その責めを一切負わない。 |
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(使用を制限する施設) |
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第3条 |
前条の使用を制限する施設は,次の各号に掲げる施設とする。 |
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(1) 結城市庁舎等 |
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(2) 結城市営駐車場 |
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(3) 結城市立小学校及び中学校 |
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(4) 結城市立幼稚園 |
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(5) 結城市立学校給食センター |
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(6) 結城市公民館 |
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(7) 結城市集会所 |
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(8) 結城市営体育施設 |
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(9) 結城市立学校体育施設 |
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(10)結城市立保育所 |
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(11)結城市かなくぼいこいの家 |
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(12)結城市障害者福祉センター |
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(13)結城市隣保館 |
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(14)結城市小田林コミュニティセンター |
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(15)結城市城南コミュニティセンター |
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(16)結城市南部中央コミュニティセンター |
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(17)結城市勤労青少年ホーム |
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(18)結城市保健センター |
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(19)結城市上山川就業改善センター |
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(20)結城市農業者多目的運動施設 |
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(21)結城市絹川地区多目的集会施設 |
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(22)結城市江川地区多目的集会施設 |
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(23)結城市農産物加工実習施設 |
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(24)緒城市才光寺会館 |
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(25)結城市伝統工萎コミュニティセンター |
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(26)結城市都市公園並びに結城市が管理するその他の公園及び緑地 |
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(27)結城市下水浄化センター |
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(28)結城市本町浄水場 |
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(29)結城市林浄水場 |
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付則 |
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この条例は、平成16年4月1日から施行する。 | |
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