議案第33号 |
結城市職員の特殊勤務手当に関する条例の 一部を改正する条例について |
結城市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年結城市条例第9号)の
一部を次のように改正する。
第2条第12号を次のように改める。
(12) 削除
第2条第15号を次のように改める。
(15) 削除
第14条を次のように改める。
第14条 削除
第16条の2を次のように改める。
第16条の2 削除
付則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
※
民間委託などにより、該当者無しとなったため、
電気主任技師手当、ボイラー取り扱い業務手当てを廃止する条例。