議案第30号 |
結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び 旅費に関する条例の一部を改正する条例について |
結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
(昭和32年結城市条例第12号)の一部を次のように改正する。
第3条の2中、「月額」を「額」に改める。
付則第3項を削る
付則
この条例は、平成16年4月1日より施行する。
※
付則で実施していた、市長給与10%カット、助役・収入役給与5%カットを
廃止し、議案第32号にて更なる削減を実施するためのもの。
教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に 関する条例の一部を改正する条例について |
教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例
(昭和36年結城市条例第3号)の
一部を次のように改正する。
第3条の2中、「月額」を「額」に改める。
付則第3項を削る
付則
この条例は、平成16年4月1日より施行する。
※
付則で実施していた、教育長給与5%カットを廃止し、
議案第32号にて更なる削減を実施するためのもの。
結城市特別職の職員で常勤のもの及び教育長の 給与の特例に関する条例について |
(主旨) |
|||
|
|||
第1条 |
この条例は、結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に 関する条例(昭和32年結城市条例第12号。以下「特別職給与条例」と いう。)に規定する特別職の給与及び教育長の給与、勤務時間及び その他の勤務条件に関する条例(昭和36年結城市条例第3号。 以下「教育長給与条例」という。)に規定する教育長の給与に関し、 特例を定めるものとする。 |
||
|
|||
(市長、助役及び収入役の給料月額の特例) |
|||
|
|||
第2条 |
平成16年4月1日から平成19年8月23日までの間、市長、助役及び 収入役の給料月額は、特別職給与条例第3条の規定にかかわらず、 次の各号に掲げる額とする。 |
||
|
|||
(1) | 市長 | 68万円 | |
(2) | 助役 | 61万円 | |
(3) | 収入役 | 59万円 | |
|
|||
(市長、助役及び収入役の期末手当基礎額) |
|||
|
|||
第3条 |
特別職給与条例第4条において準用することとなる結城市職員の 給与に関する条例(昭和32年結城市条例第8号。以下「職貴給与条例」 という。)第20条第2項,第4項及び第5項に規定する期末手当 基礎額は,前条各号に規定する給料月額とする。 |
||
|
|||
(教育長の給料月額の特例) |
|||
|
|||
第4条 |
平成16年4月1日から平成19年8月23日までの間、教育長の 給料月額は、教育長給与条例第3条の規定にかかわらず、 59万円とする。 |
||
|
|||
(教育長の期末手当基礎額) |
|||
|
|||
第5条 |
教育長給与条例第4条において準用することとなる職員給与条例 第20条第2項、第4項及び第5項に規定する期宋手当基礎額は、 前条に規定する給料月額とする。 |
||
|
|||
付則 |
|||
|
|||
(施行期間) |
|||
|
|||
1 |
この条例は、平成16年4月1日から施行する。 | ||
|
※
従来の市長給与10%カット、助役・収入役・教育長の給与5%カットを
一度廃止し(議案第30号 及び 議案第31号)、
市長給与20%カット、助役給与10%、収入役・教育長給与8%カットを
実施するもの。