議案第28号 |
結城市議会の議員の報酬及び費用弁償等に 関する条例の一部を改正する条例について |
結城市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例
(昭和31年結城市条例第10号)の一部を次のように改正する。
第4条第4項を削る
付則第3項を削る
付則
この条例は、平成16年4月1日より施行する。
※
議会などに出席したときの費用弁償
日額 2,000円の支給を廃止
※ 付則で実施していた、議員報酬 月額5%削減を無し(
-> 報酬を戻す )