議案第74号 |
ゆうき図書館の設置及び管理に関する条例について |
ゆうき図書館の設置及び管理に関する条例
(目的) | |
第1条 | この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、 ゆうき図書館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。 |
(名称及び位置) | |
第2条 | ゆうき図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。 |
(1) | 名称 ゆうき図書館 |
(2) | 位置 結城市大字結城7467番地の5 |
(職員) | |
第3条 | ゆうき図書館(以下「図書館」という。)に館長、司書及びその他必要な職員を置く。 |
(図書館協議会) | |
第4条 | 図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。 |
(定数及び任期) | |
第5条 | 協議会は、委員10人以内をもって組織し、市長が委嘱する。 |
2 | 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。 |
3 | 任期の途中で退任した委貝の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(委任) | |
第6条 | この条例に定めるもののほか、図書館の管理等に関し必要な事項は、教育委員会 規則で定める。 |
付 則 | |
この条例は、平成16年4月1日から施行する。 | |