議案第72号 |
結城市民情報センターの設置及び管理に関する 条例について |
結城市民情報センターの設置及び管理に関する条例
(目的) | |
第1条 | この条例は、結城市民情報センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定め、 もって、結城市における様々な情報を収集蓄積し、及び提供し、市民の情報活用を 支援するとともに、市民の学習活動及び市民の交流に活用できる環境を提供する ことを目的とする。 |
(名称及び位置) | |
第2条 | 結城市民情報センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 |
(1) | 名称 結城市民情報センター |
(2) | 位置 結城市大字結城7467番地の5 |
(指定管理者による管理) | |
第3条 | 結城市民情報センター(以下「情報センター」とし)う。)の管理は、法人その他の 団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。 |
(指定管理者が行う業務) | |
第4条 | 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 |
(1) | 情報センターの利用の許可に関する業務 |
(2) | 情報センターの施設及び設備の維持管理に関する業務 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、情報センターの運営に関する事務のうち、市長のみの 権限に属する事務を除く業務 |
(指定管理者の管理の期間) | |
第5条 | 指定管理者が情報センターの管理を行う期聞は、指定を受けた日の属する年度の 翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から 起算して10年の間とする。ただし、再指定を妨げない。 |
第6条 | 第3条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に 掲げる書面を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。 |
(1) | 情報センターの事業計画書 |
(2) | 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要なものとして規則で定める書面2前項の 規定は、前条ただし書の再指定の場合について準用する。 |
2 | 前項の規定は、前条ただし書の再指定の場合について準用する。 |
(指定管理者の指定) | |
第7条 | 市長は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、 議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。 |
(1) | 情報センターの運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。 |
(2) | 情報センターの効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が 図られるものであること。 |
(3) | その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するもので あること。 |
(事業報告書の作成及び提出) | |
第8条 | 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、 市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の 規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に 当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。 |
(1) | 情報センターの管理業務の実施状況及び利用状況 |
(2) | 情報センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収入の実績 |
(3) | 情報センターの管理に係る経費の収支状況 |
(4) | 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による情報センターの管理の実態を 把握するために必要なものとして規則で定める事項 |
(業務報告の聴取等) | |
第9条 | 市長は、情報センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の 業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に 調査し、又は必要な指示をすることができる。 |
(指定の取消し等) | |
第10条 | 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに 帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるとき は、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の 停止を命ずることができる。 |
2 | 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは 一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の 責めを負わない。 |
(開館時間) | |
第11条 | 情報センターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することが できる。 |
(休館日) | |
第12条 | 情報センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要が あると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。 |
(1) | 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。 |
(2) | 12月29日から翌年1月3日まで |
(利用の許可) | |
第13条 | 情報センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければ ならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 |
2 | 指定管理者は、その利用が次の名号のいずれかに該当するときは、前項の許可を 与えないことができる。 |
(1) | 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 |
(2) | 情報センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。 |
(3) | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を 行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。 |
(4) | 前3号に掲げる場合のほか、情報センターの管理上支障があると認められるとき。 |
(利用の制限) | |
第14条 | 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、 又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。 |
(1) | 情報センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の 目的に違反したとき。 |
(2) | 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した 事項に違反したとき。 |
(3) | 利用者が許可の中請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を 受けたとき。 |
(4) | 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。 |
(5) | 公益上必要があると認められるとき。 |
(6) | 前各号に掲げる場合のほか、情報センターの管理上特に必要と認められるとき。 |
2 | 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の 中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の 責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。 |
(利用権の譲渡等の禁止) | |
第15条 | 条利用者は、許可を受けた目的以外に施設等を利用し、又はその権利を譲渡し、 若しくは転貸してはならない。 |
(特別の設備の設置等) | |
第16条 | 利用者は、情報センターの利用にあたって、特別の設備を設置し又は情報センターの 付属設備器具以外の器具を搬入し利用しようとするときは、市長の許可を受けなければ ならない。 |
2 | 前項の特別の設備の設置に要する費用は、すべて利用者の負担とする。 |
3 | 市長は、特に必要があると認めるときは、利用者の負担において特別の設備を 設置させることができる。 |
(原状回復義務) | |
第17条 | 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により 指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を 命ぜられたときは、その管理しなぐなった施設又は設備を速やかに原状に 回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。 |
2 | 利用者は、その利用が終わったとき、又は第14条第1項の規定により許可を 取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を 速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、 この限りでない。 |
3 | 市長は、指定管理者又は利用者(以下「指定管理者等」という。)が第1項又は 前項の義務を履行しないときは、当該指定管理者等に代わってこれを執行し、 その費用を当該指定管理者等から徴収するものとする。 |
(利用料金の納入) | |
第18条 | 利用者は、指定管理者に情報センターの利用料金を前納しなければならない。 ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。 |
2 | 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の 承認を得て定めるものとする。 |
(利用料金の収入) | |
第19条 | 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。 |
(利周料金の減免) | |
第20条 | 指定管理者は、市長が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は 免除することができる。 |
(利用料金の返還) | |
第21条 | 既に納入された利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により 情報センターを利用できないときは、利用料金を返還することができる。 |
(1) | 利用者の責によらない理由により、利用できなかったとき。 |
(2) | 利用者が規則で定める期間内に当該利用許可の取り消し又は変更を申し出たとき。 |
(3) | その他市長が特別の理由があると認めたとき。 |
(損害賠償義務) | |
第22条 | 指定管理者等は、故意又は過失により情報センターの施設又は設備を損壊し、 又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。 ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。 |
(秘密保持義務) | |
第23条 | 指定管理者又は情報センターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、 結城市個人情報保護条例(平成11年結城市条例第26号)第2条に規定する 個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、情報センターの管理に関し 知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。 指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の 職務を退いた後においても、同様とする。 |
(市の免責) | |
第24条 | 市は、この条例又はこの条例に基づく規則に定める指定管理者等の義務の不履行に よる事故等の責任については一切の責任を負わない。 |
(委任) | |
第25条 | この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 |
付 則 | |
(施行期日) | |
1 | この条例は、平成16年4月1日から施行する。 |
(準備行為) | |
2 | 第3条の規定による指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、 第6条第1項の規定の例により行うことができる。 |
別表(第18条第2項中)
施設利用料
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | その他 30分 当たり |
||
午前9時 から正午 |
午後1時から 午後5時 |
午後6時から 午後9時30分 |
午前9時から 午後5時 |
午後1時から 午後9時30分 |
午前9時から 午後9時30分 |
|||
多 目 的 室 |
個室 |
1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,800 | 3,200 | 4,400 | 300 |
全室 |
5,400 | 7,200 | 7,200 | 12,600 | 14,400 | 19,800 | 1,500 | |
会議室 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 3,500 | 4,000 | 5,500 | 350 |
備考 |
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1 | 申請者及び主催団体等の住所若しくは所在地が、結城市以外の場合における 施設利用料については,100分の110を乗じて得た額とする。 |
2 | 施設を営利の目的として利用する場合においては,規定の利用料の100%を 加算した額とする。ただし,営利を目的とする商品の展示又は販売を行う場合の 利用料は,規定の利用料の200%を加算した額とする。 |
3 | 「その他」とは,午後9時30分から翌日の午前9時まで,正午から午後1時まで 又は午後5時から午後6時までをいう。なお,「午前・午後」「午後・夜間」「全日」を 継続して利用する場合は,含まないものとする。 |
4 | 駐章場及び付属設備の利用料については,規則で定める。 |