議案第59号 | 結城市職員の給与に関する条例等の一部を 改正する条例について |
結城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 |
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(結城市職員の給与に関する条例の一部改正) |
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第1条 |
結城市職員の給与に関する条例(昭和32年結城市条例第8号)の一部を次のように 改正する。 |
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第11条第3項中「14,000円」を「13,500円」に改める。 |
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第20条第2項中「100分の170」を「100分の145」に,「100分の150」を 「100分の125」に改め,同条第3項申「,「100分の170」」を 「,「100分の145」」に,「「1OO分の90」」を「「100分の75」」に改める。 |
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別表第1及び別表第2を次のように改める。 | ||
第2条 |
結城市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 |
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第12条の3第2項申「月額」を「額」に,「応じて,当該各号に掲げる」を 「応じ,当該各号に定める」に改め,同項第1号を次のように改める。 |
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(1) |
前項第1号に掲げる職員支給単位期間につき,市規則で定めるところにより 算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額 (以下「運賃等相当額」という。)。ただし,運賃等相当額を支給単位期問の 月数で除して得た額(以下「1ヵ月当たりの運賃等相当額」という。)が 55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に 支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を 利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1ヵ月当たりの 運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に 係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に 当該支給単位期間の月数を乗じて得た額) |
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第12条の3第2項第2号中「応じて」を「応じ,支給単位期間につき」に,「掲げる額」を 「定める額」に,「,1ヵ月」を「,支給単位期間」に改め,同号ケ中「以上」の次に 「45キロメートル未満」を加え,同号に次のように加える。 |
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コ | 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 21,800円 |
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サ | 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 22,700円 |
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シ | 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 23,600円 |
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ス | 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 24,500円 |
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第12条の3第2項第3号中「応じ」の次に「,前2号に定める額(1ヵ月当たりの」を加え, 「掲げる額」を「定める額」に,「(その額が45,000円を趨えるときは,その額と 45,O00円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは, 5,O00円)を45,000円に加算した」をrが55,000円を超えるときは,その者の 通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に 当該支給単位期間の月数を乗じて得た」に改める。 |
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第12条の3第3項中「前2項」を「前各項」に改め,「の支給」の次に「及び返納」を加え, 同項を同条第6項とし,同条第2項の次に次の3項を加える。 |
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3 | 通勤手当は,支給単位期間(市規則で定める通勤手当にあっては,市規則で 定める期間)に係る最初の月の市規則で定める日に支給する。 |
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4 | 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の市規則で定める事由が生じた 場合には,当該職員に,支給単位期問のうちこれらの事由が生じた後の期間を 考慮して市規則で定める額を返納させるものとする。 |
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5 | この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として 6カ月を超えない範囲内で1ヵ月を単位として市規則で定める期間(自動車等に 係る通勤手当にあっては1ヵ月)をいう。 |
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第20条第2項中「100分の155」を「100分の140」に,「100分の145」を 「1OO分の160」に,「100分の135」を「100分の120」に,「1OO分の125」を 「100分の140」に改め,同条第3項中「「100分の155」」を「「100分の140」」に, 「「100分の85」」を「「100分の75」」に,「,「100分の145」」を 「,「100分の160」」に,「「100分の75」」を「「100分の85」」に改める。 |
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(結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正) |
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第3条 | 結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年結城市条例 第12号)の一部を次のように改正する。 |
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第4条中「,「100分の170」」を「,「100分の145」」に,「「100分の180」」を 「「100分の160」」に改める。 |
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第4条 | 結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を次のように 改正する。 |
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第4条中「「100分の155」」を「「100分の140」」に,「「100分の170」」を 「「1OO分の160」」に,「,「100分の145」」を「,「1OO分の160」」に, 「「100分のユ60」」を「「100分の170」」に改める。 |
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(教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部改正) | ||
第5条 | 教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和36年結城市条例 第3号)の一部を次のように改正する。 |
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第4条中「,「100分の170」」を「,「100分の145」」に,「「100分の180」」を 「「100分の160」」に改める。 |
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第6条 | 教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を次のように 改正する。 |
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第4条中「「100分の155」」を「「100分の140」」に,「「100分の170」」を 「「100分の160」」に,「,「100分の145」」を「,「100分の160」」に, 「「100分の160」」を「「1OO分の170」」に改める。 |
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付 則 |
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(施行期日) |
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1 |
この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の 規定は,平成16年4月1日から施行する。 |
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(最高号給を超える給料月額の切替え等) |
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2 |
平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において結城市職員の給与に 関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の 級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における 給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。 |
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(施行日前の異動者の号給等の調整) |
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3 |
施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の 施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については, その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上 必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことが できる。 |
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(職員が受けていた号給等の基礎) |
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4 |
前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた 号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づ く市規則の規定に従って定められたものでなければならない。 |
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(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置) |
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5 |
平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の 額は,第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により 読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から 第3項まで,第5項若しくは第7項又は結城市職員の公益法人等への職員の派遺等に 関する条例(平成14年結城市条例第7号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定に より算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる 額の合計額(市規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において 「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が 基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。 |
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(1) | 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者 (同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市規則で定める者を 除く。)にあっては,新たに職員となった日。(当該日が2以上あるときは, 当該日のうち市規則で定める日)以下「基準日」という。)において職員が受ける べき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,住居手当及び 通勤手当の月額の合計額に100分の1.07(基準日において職員が属していた 職務の級が1級の者にあっては,100分のO.5,2級の者にあっては, 100分の0.7,3級の者にあっては,100分の0,9,9級の者にあっては, 100分の1.2(教育職給料表に在職する者を除く。))を乗じて得た額に, 同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の 前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間 その他市規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を 考慮して市規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額 |
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(2) | 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07 (平成15年6月1日において職員が属していた職務の級が!級の者にあっては, 100分のO.5,2級の者にあっては,100分のO.7,3級の者にあっては, 100分の0.9,9級の者にあっては,100分の1.2(教育職給料表に在職する 者を除く。))を乗じて得た額 |
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6 | 結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける者の 平成15年12月に支給する期末手当の額については,同条例第4条及び第4条の2の 規定にかかわらず,前項の規定は適用しない。 |
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7 | 教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の適用を受ける者の 平成15年12月に支給する期未手当の額にっいては,同条例第4条及び第5条の規定に かかわらず,付則第5項の規定は適用しない。 |
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8 | 平成15年4月1日から同年!2月1日までの間において結城市企業職員の給与の 種類及び基準に関する条例(昭和42年結城市条例第8号)の適用を受ける者その他の 市規則で定める者であった者から新たに職員となった者で任用の事情を考慮して 市規則で定めるものに関する付則第5項の規定の適用については,同項中 「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び結城市企業職員の給与の種類及び 基準に関する条例(昭和42年結城市条例第8号)の適用を受ける者その他の市規則で 定める者との権衡を考慮して市規貝1」で定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは 「第1号に掲浄る額及び当該市規則で定める額の合計額」とする。 |
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(市規則への委任) |
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9 |
付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は, 市規則で定める。 |
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・・・と、議案書をそのまま掲載しましたが、非常に解りにくいと | ||
思います。今回の改正の概略は下記の通りです。 | ||
(1) | 一般職員の給与を
約 1.07%分/月 引き下げ |
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(2) | 一般職員の期末手当を、年0.25ヶ月分引き下げ |
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(3) | 一般職員の扶養手当の引き下げ |
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(4) | 一般職員の通勤手当の形態を変更 | |
・距離区分の追加 | ||
・従来の1ヵ月後との支給から、支給単位期間(1ヶ月以上6ヶ月を超えない期間) | ||
(定期など6ヶ月で購入したほうが安く購入できる交通費への対応) (自動車については支給単位月数を1ヶ月に設定する) |
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(5) | 常勤特別職(市長・助役・収入役)の期末手当を年0.25ヶ月分引き下げ |
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(6) | 教育長の期末手当を年0.25ヶ月分引き下げ |
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(7) | 議員の期末手当は常勤特別職の規定に順ずるため、同様に年0.25ヶ月分引き下げ | |
一般職員の通勤手当の変更に関しては平成16年4月1日より施行。 | ||
その他の改正に関しては、平成15年4月1日にさかのぼって適用。 | ||
そのため、平成15年4月からの差額については、平成15年度下期期末手当で調整 | ||
今回の改正により、 7,800万円/年 の財政削減が見込まれる。 | ||
(総務委員会で立川が質問し、担当課長から回答を頂きました) | ||