郵便投票制度等の改正を求める意見書 | ||
平成14年11月28日、在宅療養中のALS(筋萎縮性側索硬化症)患者が 「郵便投票において代筆が認められない現行の選挙制度は法の下の平等に反する」として 国家賠償等を求めていた訴訟の判決が東京地裁で下された。判決は原告の訴えを 退けたものの、その傍論の中で「原告等が選挙権を行使できる投票制度が無かったことは 憲法違反と言わざるを得ない」と指摘した。 また平成15年2月10日、対人恐怖症で投票所に行けない知的障害者の男性が 「郵便投票制度を重度身体障害者に限った選挙制度は憲法違反である」として、国家賠償等を 求めた訴訟においても、大阪地裁により判決が下され、原告の訴えは退けられたが、 判決の傍論において「現行制度は憲法の趣旨に照らして完全ではなく、在宅投票の 対象拡大などの方向で改善が図られてしかるべきものである」と行政府の制度改善の努力が 求められたところである。 これらの判決に関し、福田官房長官も「投票困難な方々の投票機会を確保することは重要な 課題と認識している」と発言している。 我が国の郵便投票制度は、障害のある方や難病の方々、また寝たきりの高齢者やALS患者 などで投票所へ行くことさえ困難な方々にとって、権利行使への手続きが煩雑であるうえに、 制度上の不備を改善し、こうした方々の政治参加機会の確保を図るべきである。 それは民主主義の観点からも重要である。 ついては、下記の通りの法整備を含め所用の措置を早急に講じ、もって投票権の行使の 障害を一刻も早く取り除くべきである。 |
||
記 | ||
1 | ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者等障害者や難病者、要介護の高齢者など、 | |
郵便投票の対象者の拡大を図ること | ||
2 | 現在の郵便投票制度における資格証明や申請手続き等の簡素化を図るなど、障害者の | |
方々が容易に投票できるように改善を図ること。 | ||
|
||